介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
「見える化要件」とは・・・
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
区分 |
職場環境要件項目 |
当事業所としての取組 |
両立支援・多様な働き方の推進 |
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
専用保育園を通じて、職員の育児と仕事の両立を支援しています。保育園は1年中利用可能で、企業が主導となって運営しています。 |
有給休暇が取得しやすい環境の整備 |
スタッフの休日の希望に配慮し、シフトの調整を行っています。 |
腰痛を含む心身の健康管理 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
ヒヤリハット報告の共有と定期的なミーティング、利用者のカンファレンスを通して、事故やトラブルのない職場環境作りの徹底をはかっている。また、各種マニュアルを作成・掲示しています。 |
生産性向上のための業務改善の取組 |
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 |
不必要な物品の撤去や整理整頓を行いスペースを確保することで移動や作業の効率化を図り、清掃作業を定期的に実施することで作業環境の清潔度を維持しています。 |
やりがい・働きがいの構成 |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 |
毎日、午前中の決まった時間にミーティングを行い、業務内容や療育内容の改善を図っている。また、専門性の向上による療育内容の向上を目指して、定期的に専門性向上研修を実施している。 |